総合補償制度とは - ジー・アール株式会社|建設機械・産業用各種車両のレンタル
       
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総合補償制度とは

総合補償制度とは

車輌・機械(機材)をご利用頂くにあたって、“万一の事故発生”の場合でも、当社独自の総合保障制度により、当社のレンタル車輌及び機械類をご利用頂くお客さまの安心と信頼をお守りいたします。

総合補償制度適用について

レンタル契約の際に、レンタル代、基本管理料とは別途に“補償料”をお支払い頂きます。
また、事故の状況・内容によっては総合補償制度が適用されない場合がございます。
(詳しくは補償制度適用外の主な事例をご参照ください。)

制度加入対象となるレンタル物件

原則として、すべてのレンタル車輌・機械類が対象となります。
(ただし、特別仕様の機械および接続する電源コード類、ホース類、その他使用により消耗品、販売品等は除きます。)

ご注意

  • 万一事故の場合には当社貸出営業所にご連絡ください指定書類に記入していただきます。
  • 公道上の事故は所轄警察署へ必ず届出ををしてください。
  • 車輌損害や動産損害が全額(盗難及水没を含)の場合は再調達価格(※)の30%からをお客様ご負担金として頂きます。
    小物機械等に関しても同様です。
  • お客様ご負担金の他、修復期間の休車機補償額を別途請求発生することをご理解願います。
  • 補償額の確定、示談の決定等には保険会社の承認を必要とします。
    補償外費用についてはお客様ご負担金が加重され増額になります。
  • 万一独自の和解等により加重された賠償金の請求は補償できません。
  • 自損事故とは自分自身が運転をあやまって、事故を起こし死傷した場合等、自賠責保険により補償が受けられない場合を指します。
    (人身のみ)
  • 塗装、生コン、アスファルトの付着などの汚損、溶接等の火花による損害、パイプ曲がり、凹み損害は補償対象外となり実費請求となります。
  • 一定期間内に事故を重ねた場合お客様ご負担金が加重され増額になります。
    (一定期間とは事故を起こした時より1年間といたします。)  
    敷き鉄板の盗難・紛失は補償外で時価額を実費で請求させていただきますので、ご理解の程お願いいたします。
  • ※再調達価格…被害にあった車輌・機械等と、代替機の購入費用を言います。

    ジー・アール㈱ 総合補償制度 【令和6年10月1日】

    レンタカー
    補償内容 補償額 免責金
    対人賠償 無制限
    20万円
    対物賠償 無制限 20万円
    車両損害 部分損
    全損:盗難
    20万円・損害額が100万円超の場合は見積金額の20%/盗難全損は購入額の30%
    搭乗者傷害 100万円     20万円
    人身傷害 3,000万円 20万円
    *いずれの補償内容を適用した場合においても、1年以内の事故は2回目より倍額の免責の請求となります。
    ☆主な対象車両 /乗用車・バン・トラック・ダンプ・クレーン付トラック・散水車・スカイマスター・など
    自走式建設機械
    補償内容 補償額 免責金
    対人賠償 無制限
    20万円
    対物賠償 無制限 20万円
    動産損害 部分損
    全損:盗難
    20万円・損害額が100万円超の場合は見積金額の20% 盗難全損は購入額の30%
    *いずれの補償内容を適用した場合においても、1年以内の事故は2回目より倍額の免責の請求となります。
    ☆主な対象機種 /掘削機・ブル・ショベル・キャリアダンプ・ローラー・フォークリフト・など
    その他のレンタル機械
    補償内容 補償額 免責金
    動産損害  部分損
    全損:盗難
    20万円・損害額が100万円超の場合は見積金額の20% 盗難全損は購入額の30%
    *いずれの補償内容を適用した場合においても、1年以内の事故は2回目より倍額の免責の請求となります。
    ☆主な機種 /発電機・コンプレッサー・溶接機・ランマー・プレート・水中P・バイブレーター・ハウス・トイレ・など

    《もし事故が発生したら》

    応急処置・・・・・人命救助が第一です。車両も安全な場所に移動させる。
    警察への届け出・・・・・人身、物損を問わず所轄の警察に届け出る。
    担当営業所への連絡・・・・・速やかに担当営業所へ連絡する。

    補償制度適用について

    自動車補償

    《対人・対物賠償責任補償》

    レンタル車輌を通常運転中に、第三者<他人もしくは他人の財物>に対し発生した損害に対し負担すべき法律上の賠償責任を補償いたします。
    注)故意または、無理な運転により発生した事故については、通常運転中の事故とはなりません。

    《搭乗者傷害補償》

    レンタル車輌の正規の乗車装置に通常乗車中の方が事故によって死亡したり、身体に後遺障害または障害を被ったときに補償されます。障害時には医療補償金として、通常生活が可能になるまで要した入院および 通院日数に対して、定額の補償を受けられます。 注)後遺障害の補償額は、程度により異なります。

    《車輛補償》

    レンタル車輌を保管中および使用中における通常の運転中に発生した事故、盗難、火災(地震を原因とする火災を除く)による損害。

    動産補償

    ◯レンタル機械の通常作業中に発生した事故(※1)による損害。
    ◯レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災(地震を原因とする火災を除く)による損害。
    ◯レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難(※2)による損害。
    ◯レンタル機械の運送中の事故による損害。

    ※1) 通常作業中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故。
    誤った使用、故意により発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。

    ※2)盗難とは所轄警察への届出を行い、警察にて盗難事故として受理された事故です。
    また、部分盗難の場合は、対象とならない場合がございます。

    賠償責任補償

    レンタル機械ので作業中の操作ミスが原因で、第三者に発生した損害により負担すべき法律上の賠償責任(賠償責任補償で定める範囲内)を補償いたします。

    注1)お客様およびお客様の現場において同様の補償を受けられる保険などに加入されている場合、お客様 の保険適用を優先させていただきます。
    注2)人身事故の場合、自動車保険、自賠責保険、労災保険、労災上乗せ保険の優先使用を前提とさせていただきます。
    注3)弊社への事前連絡・相談なく示談された場合、保証できない場合がございます。

    万が一事故が起こったときは

    1.まず負傷者の救護を!

    ケガをされた方がいる場合には、医師、救急車が到着するまで可能な応急処置を行うことが最優先です。

    2.路上などの危険防止を!

    交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車輌を安全な場所へ移動させてください。
    又は物損の場合も同様に損害が拡大しないように応急処置を行ってください。

    3.警察への事故の届出を!

    1)事故の場合は必ず警察へ届けてください(人身事故の場合は、人身扱いの届出が必要です)  
    ※道路上の交通事故は道交法72条により警察届出が義務付けられています。
    2)盗難事故(車輌、機械など)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をしてください。
    3)その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出をしてください。

    4.ただちに当社営業所までご連絡を!

    事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡ください。
  • 事故発生の日時
  • 事故発生の場所
  • お客様のお名前、住所、連絡先(電話番号、FAX番号、担当者名)、運転者氏名、お客様との関係、免許内容、事故車のレンタル番号又は登録番号、損害の内容及び程度
  • 事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度など)
  • 相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
    <物損事故>・・・車輌事故の場合⇒損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号       
    <物損事故>・・・その他被害物の場合⇒被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
    <人身事故>・・・ケガの内容、病院名、電話番号
  • 搭乗者にケガがある場合・・・負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号  
  • ※人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをしてください。
    ※対物事故については、損害物の写真撮影をお願い致します。

    保険金免責ゼロ円制度のご案内

    保険金免責ゼロ円制度とは

    事故等を起こした際は、免責代金として20万円を請求させていただいておりましたが、サポート料をお支払い頂き、制度に加入していただいた場合、免責金が”0円”になるという制度です。

    保険金免責ゼロ円制度適用について

    レンタル契約の際に、補償料とは別に、サポート料をお支払いいただきます。
    適用の事例としては原則、総合補償制度と同じ基準で適用を行いますが、事故の状況・内容・過失の割合によっては適応されない場合がございます。

    制度加入対象となるレンタル物件

    原則として搭乗者の存在する物件に適用されます。(ただし、コード・ホース類・消耗品は除きます)

    ご注意

  • 現金のお客様にはサポート料制度に必ずご加入いただいております。
    ・サポート料とし1日1台、1千円(税別)のお支払いが別途必要になります。
    例)機械と車両を各1台1日間お貸しした場合は、2千円のお支払いが別途必要になります。 
    〃)機械と車両を各1台2日間お貸しした場合は、4千円のお支払いが別途必要になります。
  • 売掛のお客様には申請用紙にて参加申請していただいております。
    ・レンタル商品を借りる前に事前に申請用紙の提出が必要になります。
    ・サポート料として1万円(1か月間有効)のお支払いが必要となります。
     有効期間は、締日間の1か月です。締日に翌月分を請求させて頂きます。
    ・車両(車両)・動産(重機・小物商品)・任意(対人・対物・搭乗者)が対象となります。
     なお、全損・盗難保険・仮設資材(敷鉄板)は適用外です。 
    ・分解組立作業時の適用はございません。
    ・事前審査を致しますが、お申込みの受付ができない場合があります。
    ・1か月間、2事故までは適用ですが、3事故目以降の事故は適用になりません。
  • 注意事項

  • 「総合補償制度」「保険金免責ゼロ制度」は加入されたお客様のみ補償されます。
  • 事故報告は速やかに弊社担当営業所へご連絡下さい。(大幅な報告遅延の場合、補償できかねます。)
  • 盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として受理されることが補償の条件です。
  • 公道上の事故は所轄警察への届け出が必要です。
  • 「お客様ご負担金(補償免責代)」とは、事故発生時にお客様にご負担いただく一事故当たりの金額です。
  • 各補償金額を超える部分については、お客様負担となります。
  • 賠償金の確定・示談の決定等には弊社の承認を必要とします。(万一独自の和解等により加重された賠償金の請求は補償できません。)
  • 日常点検はお客様が必ず実施して下さい。
  • 弊社の許諾なしになされた修理にかかる費用はお支払いできません。
  • 車輌及びレンタル機械の修理は、弊社指定工場とします。
  • 「総合補償制度のご案内」に記載されている各規定は主な事例を挙げたものであり、その他については弊社の規定に準じます。
  • 「総合補償制度のご案内」は予告なく内容を変更する場合がございます。
  • 《補償対象とならない主な事例》

    レンタカ-・トラック式高所作業車

    ①故意又は重大な過失による事故
      ※故意又は重大な過失があった場合には補償が適用されません。
      (例) 飲酒運転による事故の場合 (警察に検挙されなくても飲酒の事実がある場合も同様)
      (例) レンタル機械のキ-を付けたまま放置し盗難にあった場合
    ②父母・配偶者・子供・同居者・会社同僚・下請業者・共同作業従事者に与えた死傷・財物損害事故【対人・対物】
    ③人身事故で人身事故届が出されていない場合【対人】
    ④法令で定められた運転資格及び操作資格を持たない者の事故【搭乗者傷害・車両損害・作業台搭乗者傷害】
      (例) 高所作業車運転技能講習未修了の者がスカイマスタ-(床10M以上) を使って作業し誤って怪我をした場合。
      (例) 無免許で自動車を運転し、ガ-ドレ-ルに接触、車両を破損させた場合。
    ⑤運転者が会社(JV及び共同作業従事者を含む) 所有・使用・管理する財物を破損させた事故【対物】
      (例) 自動車を運転中、誤って下請の機械にぶつけ破損させた場合。
      (例) 電話線工事の作業中、誤ってその作業中の電柱に接触し破損させた場合。
    ⑥クレ-ン車・スカイマスタ-等のブ-ムを定位置に格納しないことにより生じた事故【車両損害】
      (例) スカイマスタ-のブ-ムを定位置に格納せず道路を走行しトンネルに進入した為バケット及びブ-ムを破損させてしまった場合。
    ⑦高さ制限(道路交通法 3.8m)を超えたことによる事故【車両損害】
      (例) 高さ制限を超えて積載し走行、トンネルに進入し車両又は積荷 (レンタル機) を破損させた場合。
    ⑧自然消耗及び電気的、機械的故障【車両損害】
      (例) 機械的故障によりエンジンがかからなかった場合。
    ⑨塗料、生コン、アスファルトの付着、溶接などの火花による損害【車両損害】
    ⑩本来の用途と異なる使用による損害【車両損害】
    ⑪事故による修理期間中の休車料
    ⑫法令で定められた運転資格及び操作資格を持たない者の事故【搭乗者傷害・車両損害・作業台搭乗者傷害】
    ⑬その他は車両保険の規定に準じます。

    自走式建設機械

    ①故意又は重大な過失による事故
      (例) レンタル掘削機等で故意に近隣の塀等を破損させた場合。
      (例) レンタル機械のキ-を付けたまま放置し盗難にあった場合。
    ②父母・配偶者・子供・同居者・会社同僚・下請業者・共同作業従事者に与えた死傷・財物損害事故【対人・対物】
    ③お客様の使用・管理(借用)している物件に対する事故【対物】
      (例) レンタル掘削機等で作業中、旋回した際にバケットでレンタル中のトイレを破損した場合。
    ④お客様と下請の従業員に対する業務災害【対人】
      (例) レンタル掘削機等で作業中、ガス管を破損しガス爆発を起こしたため、自社と下請の従業員を負傷させた場合。
    ⑤地盤崩壊による事故【対物】
      (例) レンタルハンマ-でシ-トパイルを打設作業中、地盤の振動により隣家が傾いた場合。
    ⑥下請会社に対する損害賠償責任事故
      (例) レンタルリフトで作業中、リフトが倒れて下請会社の仮設事務所を壊した場合。
    ⑦ナンバ-プレ-トのついていない物で公道を横断・走行中の事故【対人・対物】
      (例) レンタル掘削機等(ナンバ-プレ-トの付いていない物)で公道を走行中に交通事故を起こした場合。
    ⑧公道走行中の動産事故による損害【動産】
    ⑨高さ制限(道路交通法3.8m)を超えたことによる事故【動産】
      (例) 建設機械等を搬送中、高さ制限を超えたことにより建設機械等が破損した場合。
    ⑩本来の用途と異なる使用による損害【動産】
    ⑪塗料、生コン、アスファルトの付着、溶接などの火花による損害【動産】
    ⑫事故による修理期間中の休車料
    ⑬法令で定められた運転資格及び操作資格を持たない者の事故【搭乗者傷害・動産損害・作業台搭乗者傷害】

    その他のレンタル機械(動産)

    ①故意又は重大な過失による事故
      (例) レンタル機のキ-をつけたまま放置し、盗難にあった場合。
    ②偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故
      (例) レンタル発電機等を使用中、過負荷及び使用用途以外で破損した場合。
    ③管球類のみの損害事故
      (例) レンタル掘削機等で作業中、ライトに石が当たり割れてしまった場合。
    ④汚損、擦損のみの損害事故
      (例) レンタル掘削機等で作業中、車体に塗料やコンクリ-ト片が付着した場合。
    ⑤作業時に常時地面に接する部分(キャタピラ・タイヤ等)のものの損害事故
      (例) レンタル掘削機等で作業中、キャタピラが破損した場合。
    ⑥アタッチメント部分(バケット・フォ-ク爪等)のみの損害事故
      (例) レンタル掘削機等で作業中、バケットが破損した場合。
    ⑦高さ制限(道路交通法3.8m)を超えたことによる事故
      (例) 搬送中、高さ制限を超えたことにより動産を破損させた場合。
    ⑧本来の用途と異なる使用による損害
    ⑨事故による修理期間中の休車料


    その他

    当社の貸渡約款の条項に違反し使用したことによる損害
    当社の貸渡約款の条項を優先し、それ以外の損害は当社加入の各保険約款に準じます

    総合補償制度について
    ジー・アール株式会社|建設機械・産業用各種車両のレンタル

    ジー・アール株式会社

    〒400-0504 山梨県南巨摩郡富士川町小林380-1
    TEL 055-230-5151